助成金
助成金



助成金申請に関する社会保険労務士法人SHIPのスタンス


「顧問の社労士さんから助成金申請を断られた」
というお話をよく聞きます。
毎年同じ助成金がある訳ではありませんし、同じ助成金でも毎年少しずつ制度が変更されることもあるため、
その度に各種助成金の制度内容を把握するのは手間ですし、助成金申請には不支給や不正受給のリスクも伴いますので、
断る社労士さんの気持ちもある程度理解はできます。

しかし、本来受けられる助成金があるはずなのに、それを知らなかったり、申請の仕方が分からず依頼もできずに
助成金受給できないというのは、事業者様にとって大変大きなデメリットだと思います。

我々、社会保険労務士法人SHIPは、「真摯に、共に、ビジョンを実現する」との経営理念のもと、
顧客の経営パートナーとして、真摯に顧客に向き合い、顧客のビジョン実現のための人事労務上の最適な解決策を提供することを経営ビジョンとしています。

助成金申請代行を通じて、顧客の同一労働同一賃金対策や待遇改善、人事評価制度導入等による満足度向上・生産性向上の実現を支援できることが、我々の経営ビジョン実現に繋がるものと考え、精一杯ご支援させて頂いております。

SHIPが選ばれる理由(助成金申請代行の注意点)


@「着手金無料」は要注意!助成金受給率より申請率が重要です!


 

雇用保険関係の助成金申請は、補助金などと違い一定の要件が整えば受給可能ですので、受給率はあまり重要ではないと考えています。

社会保険労務士法人SHIPでも受給率(支給決定÷申請数)は、過去3年100%です。

「着手金無料」の業者に依頼後、その業者と
「連絡がつかなくなった」
「支給申請の時期になって書類を見せたら申請できないと言われた」
「適切なタイミングで着手してもらえず助成金の申請機会を逃してしまった」

というお話をよく聞きます。
「着手金無料(いわゆる完全成功報酬)」ですと、申請に着手することも、助成金申請もイマイチ責任感に欠ける対応と
なってしまうこともあるようです。

また助成金申請の依頼を受けても、申請が難しい案件もあります。
これをいかに申請し受給までもっていくか?まさしくプロとしての腕の見せどころだと考えています。

社会保険労務士法人SHIPでは、「顧問料制」「着手金制」など何らかの形で最初に報酬を頂くことで、
ご依頼いただく企業様の助成金顧問として、申請まで責任をもって対応しています。

A愛知県内での豊富な実績…令和5年度150件超!
助成金申請は全国共通ではありません。「管轄労働局長が必要と認めた書類」の提出を求められます。
例えば、愛知では1年単位の変型労働時間制を適用している事業所は、会社カレンダーの提出を別途求められるなど、
審査段階で追加提出を求められる書類もありますので、管轄の労働局の状況に精通した社労士に依頼した方が確実です。

B人材採用や制度導入などをする前、「事前相談」が肝です!
労働条件や就業規則など、採用(求人)後では手遅れとなることがあります。
例えば、「キャリアアップ助成金」…有期契約社員を正社員に転換すると80万円受給できます。

ということは… 最初から正社員として雇用すると助成金対象外となります。

また、契約社員時の給与と正社員時の給与を比較して3%アップしていることも助成金の要件になっているため、
最初から高い給料を提示してしまうと、正社員に転換する時に3%アップできる余地がない…といったことが起きかねません。

昇給の有無、賞与・退職金制度の有無など、助成金受給に必須の「正社員」としての要件や、
「正社員」と「契約社員」との待遇差を予め、就業規則に明記しておかなければなりません。

人材採用、健康診断、人事制度整備、研修受講…など何か手をつけようと思ったら、まず専門家にご相談いただくことが重要なのです。

社会保険労務士法人SHIPでは、ヒアリングと現状の就業規則など現状確認をしっかり行い、助成金を受けるために
必要かつ最適なアドバイスを無料で行っています。

C助成金申請にはリスクがいっぱい!リスクヘッジのできる社労士にご依頼ください!

助成金の申請には細心の注意を払います!単に申請書を作成するだけではありません。

例えば、こんなことはありませんか?

1.時間外手当(残業代)を正しく払っていない
残業代を正しく払っていない会社…実はたくさんあります。
・残業代計算に含めるべき手当は全て含まれていますか?
・残業代計算に使う所定労働時間は正しいですか?
・残業時間のカウントは正しくされていますか?
自信をもって「はい!」と答えられない場合は、助成金を申請したは良いが、審査段階で残業代の不払いを指摘され、
残業代の追加支払いを求められることがあります。

2.社会保険や雇用保険に正しく入っていない
社会保険は週30時間以上(一定の従業員規模の会社を除く)、雇用保険は週20時間以上勤務している場合は、
被保険者とならなければなりませんが、出勤簿と賃金台帳を見ればこれらはすぐ分かります。

被保険者となるべき社員がなっていない場合は、入社時までさかのぼって被保険者にならなければ助成金が受けられない…
といったこともあります。

月給20万円の社員の社会保険料は月額56,000円以上、1年さかのぼるとなるとかなりの負担になってしまいます。

社会保険労務士法人SHIPでは、助成金申請時に上記のようなことがないように、労務管理上の問題点をしっかり把握した上で、助成金申請の可否判断や適正な申請をご提案しますので、こうしたリスクを最小限に防ぐことができます。

D労務管理の適正化が実現できます!
就業規則 ⇔ 労働条件通知書(雇用契約書) ⇔ 賃金台帳・出勤簿

助成金申請時には、「就業規則」「労働条件通知書(雇用契約書)」「賃金台帳」「出勤簿」を労働局に提出します。
これらは全て繋がっており整合性がとれていなければなりません。

・労働条件(給料や勤務時間など)が、就業規則どおりになっていない
・労働条件(給料や勤務時間など)が、労働条件通知書(雇用契約書)どおりになっていない

こういったことがあると、最悪の場合、助成金が不支給となることがあります。

社会保険労務士法人SHIPでは、就業規則⇔労働条件通知書(雇用契約書)⇔賃金台帳・出勤簿の整合性を
しっかりチェック・修正した上で助成金を申請しますので、これによって社内の労務管理の適正化が実現できる
というメリットがあります。

E単なる助成金受給に終わらない、人事コンサルによる真に実のある制度導入ができる!
社会保険労務士法人SHIPは、人事評価制度や賃金制度設計など総合的な人事コンサルに関する豊富な実績がありますので、
単に助成金の申請を代行するだけでなく、真に実のある評価制度の導入や同一労働同一賃金対策などを助成金に絡めて
行うことができます。

F社労士として助成金申請を代行するリスクと責任


 

助成金の申請代行は、受給決定されなければ成功報酬がゼロとなったり、
不正受給等に関与していたと判断された場合は、事業主と連帯して助成金の返還を行うリスクを抱えています。

社会保険労務士法人SHIPでは、これらのリスクと責任をしっかりと認識して助成金申請業務を行っています。

G長く付き合える社労士をお選び下さい!

「助成金は支給決定したら終わり」ではありません。

支給決定後も一定期間、会計検査院や労働局の調査を受ける可能性があります。
書類の保管がずさんだったり調査に非協力的だったりする代行業者の話もよく耳にします。

社会保険労務士法人SHIPでは、調査等最後までしっかりと責任をもって対応します。

H社労士以外に依頼しないでください!


 

労働社会保険諸法令に基づく助成金の申請書の作成及び行政機関への提出は、
社労士法により社労士の業務と定められており、社労士以外の者はこれらの業務を行うことが禁止されています。
この法律に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

助成金の申請後、労働局から申請内容に関する確認がよくあります。
助成金申請書の提出代行者欄に社労士の記名があると、
代行した社労士に確認の電話がありますが、そうでない場合は、会社様に直接電話があります。

社労士以外の業者が代行していて何も答えられず非常に困った!という話を聞きます。

おすすめの助成金
@働き方改革推進支援助成金
Aキャリアアップ助成金


助成金の申請は経験豊富な社会保険労務士法人SHIPへ 0532-21-5605



 




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