雇用条件の決定は慎重かつ明確に
新規に開業し、一人でも従業員を雇い入れた瞬間、労働基準法をはじめとする各種労働関係
法令の適用を受けることになります。
■雇用契約書/労働条件通知書
労働基準法では、従業員を雇い入れる際に一定の項目について労働条件を明示することを
義務づけています。
パートタイマーなどの短時間労働者を雇用する場合には、これに加えて「昇給」「賞与」「退職
金」の有無についても明示が必要となります。
一旦明示した以上は、それを後で労働者に不利な変更する場合には不利益変更となり、様
々な制約がかかってきますし、最初に交わした労働契約を盾に頑として変更を受け入れない
労働者も出てくる可能性があります。
■就業規則・諸規程
常時使用労働者数10名未満の事業所は、就業規則の作成・届出義務はありませんが、懲
戒に関する規定や服務規律等、雇用契約書にすべて記載するのが難しいものもありますし、
やはり会社を守るためのルールとなりますので、開業時に就業規則を整備することをお勧め
しています。
そうすることにより、開業当初から会社にとってリスクの少ない雇用のあり方を検討すること
ができます。
■労使協定
時間外や休日に勤務させるためには「36協定」という協定を労働者代表と締結する必要があ
りますが、これ以外にも様々な協定書を取り交わさなければなりません。
〇定年後の継続雇用制度において時限措置として選定基準を設ける場合
※平成25年3月31日まで
〇育児・介護休業等に関して適用除外を設ける場合
など、労使協定を締結しておくことで会社のリスクを低減させることができるものもあります。
労働保険・社会保険の加入(新規適用)
■労働保険・社会保険の適用事業
下記に掲げる事業以外は、強制適用となります。
(簡易的な記載をしていますので、詳細はお問い合わせ下さい)
労災保険 |
・農業・水産業の個人事業(常時5人未満の労働者を使用) |
雇用保険 |
・農林水産業の個人事業(常時5人未満の労働者を使用) |
健康保険 |
・法定16業種の個人事業(常時5人未満の労働者を使用) |
■労働保険・社会保険の主な適用除外者
下記に掲げる労働者は、適用事業所に使用される場合でも適用除外となります(被保険者
にはなりません)。
労災保険 |
― |
雇用保険 |
・31日以上引き続き雇用されることが見込まれる、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上 の要件を満たさない者 |
健康保険 |
・2月以内の期間を定めて使用される者 |
■労働保険・社会保険の新規適用
労働保険・社会保険の新規適用には以下の届出が必要となります。
労働保険 |
・適用事業報告 |
社会保険 |
・健康保険・厚生年金保険 新規適用届 |
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●労働保険・社会保険の新規適用関係の届出書類の作成は、慣れていないと時間もかか
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