助成金
助成金について

【助成金】助成金の注意点(SHIPが選ばれる理由)とおすすめの助成金

働き方改革推進支援助成金
キャリアアップ助成金

評価、人事制度、給与、賃金、退職金、離職、賃上げ、ジョブ型
人事制度の再構築しませんか?

大幅な賃上げやジョブ型雇用の促進、2021年(大企業は2020年)から始まっている「同一労働同一賃金」対応(正社員とパートの職務内容と待遇(基本給や手当、賞与など)の均衡を図る必要性)、2023年(大企業は既に実施)4月から60時間超の時間外割増率が50%へ…。
人事制度の見直しが急務です。
優秀な人材を採用する!人材を育て戦力化する!社員のモチベーションを高める!優秀な人財を離職させない!… これらの課題解決を可能にする人事制度を今から整備しませんか?

人事制度のご案内
働き方改革関連法対応.pdf

助成金、働き方改革関連法対応、人事評価制度
豊富な実績で安心の人事労務支援を実現します!

助成金
どんな助成金が受けられるか?…ご存知ですか?
助成金を有効活用することで、コスト負担なく、社内の環境整備や社員満足を実現することができます。助成金はタイミングを逃すと受給できませんし、就業規則や雇用契約書の記載内容のちょっとした不備や賃金の支払い方などの運用上のミスで不支給となることもありますので、実績豊富で十分なサポートの受けられる専門の社労士にお任せください!

人事制度コンサルティング
働き方改革関連法案など、企業にとって大転換を迫られる法改正が目白押しです。「同一労働同一賃金」や「残業時間削減」など、これらの法改正は単に就業規則の内容を変えればよいといったものではなく、企業の人事制度そのものを根本的・包括的に変革していかなければならないものです。企業規模や時間、予算など中小企業の実態に合わせた応じた様々な解決策を柔軟にご提案できます!今から計画的な人事制度改革に取り組んでいきませんか?

就業規則の作成・改定
残業手当の計算が法律上正しくない会社や、5年以上就業規則を改訂していない会社は、非常に多く存在します。賃金の請求権時効は今後5年になっていくことが予想されますし、労働法は毎年改正されますので、会社が不要なリスクを抱えないように、就業規則や諸規程を適正に整備しておく必要があります。最新の判例なども踏まえた規則の作成だけでなく運用面もしっかりとバックアップします!お気軽にご相談ください。


理念とビジョン

人事労務ニュース
人事労務ニュース

業務災害で死亡や休業が発生した場合に提出が求められる死傷病報告2024/04/16
今すぐ確認したい転倒災害の現状と防止対策2024/04/09
今年も4月より始まった「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン2024/04/02
労働基準監督署の「定期監督等」において違反件数が多い項目2024/03/26
労働者数が50人以上の事業場で求められる労働安全衛生法上の対応2024/03/19

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旬の特集
旬の特集

   

2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

今月は新入社員が入社し、総務担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど多くの業務が重なる時期になります。社内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら進めていきましょう。>> 本文へ

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版)
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。
shoshiki805.docx  shoshiki805.pdf

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

令和6年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)
雇用関連の助成金をまとめたリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年4月
nlb1591.pdf

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、労働基準監督署の役割と労働局との連携をとり上げます。>> 本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

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