助成金
助成金について

【助成金】助成金の注意点(SHIPが選ばれる理由)とおすすめの助成金

働き方改革推進支援助成金
キャリアアップ助成金

評価、人事制度、給与、賃金、退職金、離職、賃上げ、ジョブ型
人事制度の再構築しませんか?

大幅な賃上げやジョブ型雇用の促進、2021年(大企業は2020年)から始まっている「同一労働同一賃金」対応(正社員とパートの職務内容と待遇(基本給や手当、賞与など)の均衡を図る必要性)、2023年(大企業は既に実施)4月から60時間超の時間外割増率が50%へ…。
人事制度の見直しが急務です。
優秀な人材を採用する!人材を育て戦力化する!社員のモチベーションを高める!優秀な人財を離職させない!… これらの課題解決を可能にする人事制度を今から整備しませんか?

人事制度のご案内
働き方改革関連法対応.pdf

助成金、働き方改革関連法対応、人事評価制度
豊富な実績で安心の人事労務支援を実現します!

助成金
どんな助成金が受けられるか?…ご存知ですか?
助成金を有効活用することで、コスト負担なく、社内の環境整備や社員満足を実現することができます。助成金はタイミングを逃すと受給できませんし、就業規則や雇用契約書の記載内容のちょっとした不備や賃金の支払い方などの運用上のミスで不支給となることもありますので、実績豊富で十分なサポートの受けられる専門の社労士にお任せください!

人事制度コンサルティング
働き方改革関連法案など、企業にとって大転換を迫られる法改正が目白押しです。「同一労働同一賃金」や「残業時間削減」など、これらの法改正は単に就業規則の内容を変えればよいといったものではなく、企業の人事制度そのものを根本的・包括的に変革していかなければならないものです。企業規模や時間、予算など中小企業の実態に合わせた応じた様々な解決策を柔軟にご提案できます!今から計画的な人事制度改革に取り組んでいきませんか?

就業規則の作成・改定
残業手当の計算が法律上正しくない会社や、5年以上就業規則を改訂していない会社は、非常に多く存在します。賃金の請求権時効は今後5年になっていくことが予想されますし、労働法は毎年改正されますので、会社が不要なリスクを抱えないように、就業規則や諸規程を適正に整備しておく必要があります。最新の判例なども踏まえた規則の作成だけでなく運用面もしっかりとバックアップします!お気軽にご相談ください。


理念とビジョン

人事労務ニュース
人事労務ニュース

2024年10月より支給要件が見直しとなった特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)2024/10/22
厚生労働省調査からみる男女別の離職理由2024/10/15
連続する勤務や休憩時間に関するよくある質問2024/10/08
協会けんぽの被扶養者資格の再確認2024/10/01
30.1%まで上昇した男性の育児休業取得率2024/09/24

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旬の特集
旬の特集

   

定期健康診断を秋に実施している企業も多いと思いますが、健康診断の受診後に従業員が有所見となった場合の取扱い、健康診断の実施後に会社がやるべきこと等、適切に対応ができていないケースが見受けられます。そこで今回は、健康診断の実施後の対応についてとり上げます。>> 本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

今月は地域別最低賃金額の改定が行われます。大幅な引上げが予定されていますので、最低賃金を下回る従業員がいないかを確認しましょう。 >> 本文へ

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
賃金の支払方法に関する労使協定書
賃金のデジタル払いを導入する場合、労使協定を締結する必要があり、その労使協定書のサンプルです。
shoshiki099.docx  shoshiki099.pdf

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう
労働時間の端数処理について、労働基準法違反となる取扱いを紹介したリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年9月
nlb1617.pdf

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、いよいよ始まる給与のデジタル払いを取り上げます。>> 本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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指導票
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。

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