開催日時:令和5年5月30日 14:00〜15:30 セミナー後、無料相談あり
開催場所:豊橋市駅前大通二丁目81番地 emCAMPUS
お問合せ:0532-21-5605
mid.ship.aichi@gmail.com
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大幅な賃上げやジョブ型雇用の促進、2021年(大企業は2020年)から始まっている「同一労働同一賃金」対応(正社員とパートの職務内容と待遇(基本給や手当、賞与など)の均衡を図る必要性)、2023年(大企業は既に実施)4月から60時間超の時間外割増率が50%へ…。 人事制度の見直しが急務です。 優秀な人材を採用する!人材を育て戦力化する!社員のモチベーションを高める!優秀な人財を離職させない!… これらの課題解決を可能にする人事制度を今から整備しませんか? ![]() ![]() |
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![]() どんな助成金が受けられるか?…ご存知ですか? 助成金を有効活用することで、コスト負担なく、社内の環境整備や社員満足を実現することができます。助成金はタイミングを逃すと受給できませんし、就業規則や雇用契約書の記載内容のちょっとした不備や賃金の支払い方などの運用上のミスで不支給となることもありますので、実績豊富で十分なサポートの受けられる専門の社労士にお任せください! |
![]() 働き方改革関連法案など、企業にとって大転換を迫られる法改正が目白押しです。「同一労働同一賃金」や「残業時間削減」など、これらの法改正は単に就業規則の内容を変えればよいといったものではなく、企業の人事制度そのものを根本的・包括的に変革していかなければならないものです。企業規模や時間、予算など中小企業の実態に合わせた応じた様々な解決策を柔軟にご提案できます!今から計画的な人事制度改革に取り組んでいきませんか? |
![]() 残業手当の計算が法律上正しくない会社や、5年以上就業規則を改訂していない会社は、非常に多く存在します。賃金の請求権時効は今後5年になっていくことが予想されますし、労働法は毎年改正されますので、会社が不要なリスクを抱えないように、就業規則や諸規程を適正に整備しておく必要があります。最新の判例なども踏まえた規則の作成だけでなく運用面もしっかりとバックアップします!お気軽にご相談ください。 |
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106万円の壁対応策として、厚生労働省では社会保険適用促進手当を創設したり、キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」を新設したりするなどの対応策を行い、2023年10月1日に遡って適用できることとしました。以下ではこれらの内容をとり上げます。>> 本文へ |
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12月となり、いよいよ年末調整の本番を迎えました。今月は冬季賞与の準備もあり、多くの会社で繁忙が予想されますので、体調にはくれぐれもお気をつけください。>> 本文へ |
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![]() | 年次有給休暇管理表 |
年次有給休暇を従業員個人単位で管理するタイプの管理表の様式です。 | ![]() ![]() |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、社会保険の月額変更について確認します。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |