働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進などの成果目標を設定し、
そのための取り組み(設備や機器の導入・更新、コンサルティングなど)を行った場合に支給されます。

時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進などの成果目標を設定し、
そのための取り組み(設備や機器の導入・更新、コンサルティングなど)を行った場合に支給されます。


成果目標
@時間外・休日労働時間数を、月60時間以下、または月60時間超80時間以下にする
A
年次有給休暇の計画的付与を導入する
B時間単位の年次有給休暇を導入し、かつ、
   特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナ感染症対応休暇、
   不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)を導入する
※3%以上の賃上げ

支給額
A,Bいずれか低い方の額
A:成果目標@〜Bの上限額と賃金引上げによる上限加算額の合計(最高730万円)
B:取り組み経費の合計額×補助率3/4
常時使用労働者数が30人以下の事業場が下記E〜Hの取り組みを行った場合の補助率4/5

A:成果目標の上限額
成果目標@
  取り組み前 
現に有効な36協定において、
時間外労働時間数等を
月80時間超に設定している
現に有効な36協定において、
時間外労働時間数等を
月60時間超に設定している




時間外労働時間数等を
月60時間以下
に設定
           200万円            150万円
時間外労働時間数等を
月60時間超80時間以下
に設定
           100万円                 ―

成果目標A及びB
:A、B各25万円

賃金引上げによる上限加算額
(常時使用労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合の例)
  賃金引き上げ人数
1〜3人 4〜6人 7〜10人 11人〜30人
3%以上
引き上げ
30万円 60万円 100万円
10万円/人
(上限300万円)
5%以上
引き上げ
48万円 96万円 160万円
16万円/人
(上限480万円)


支給対象となる取り組み
@労務管理担当者に対する研修
A労働者に対する研修、周知・啓発
B外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
C就業規則・労使協定等の作成・変更
D人材確保に向けた取組
E労務管理用ソフトウェアの導入・更新
➆労務管理用機器の導入・更新
Gデジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
H労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

例えば…こんな取り組みも対象となります!
・人事評価制度コンサルティング
・就業規則の作成
・実務検定や資格取得のための受験料・交通費
・採用ホームページの作成
・求人サイトへの求人広告掲載

・給与計算ソフトの導入
・勤怠管理システムの導入
・タイムカード、指紋認証等の出退勤管理システム
・(運送業)呼気アルコール測定システム(出退勤記録可)の導入
・(運送業)デジタル式運行記録計の導入・更新
・(運送業)貨物自動車の追加購入
・食洗器の導入
・福祉車両の購入
・デュアルモニター
・テレワーク用通信機器の導入・更新
・NAS、サーバー導入
・歯科医院の診察ユニットの新規導入




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