正社員化コース
有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成する
有期雇用労働者を正社員化 … 800,000円
無期雇用労働者を正社員化 … 400,000円
正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合
(1事業所当たり1回のみ)… 200,000円
正社員とは…
「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者
試用期間中でない者
正社員化後6か月間の賃金を、正社員化前6か月間の賃金より3%以上増額
転換後の賃金に定額で支給される諸手当を含める場合、当該手当の決定および計算の方法(支給
要件を含む)が就業規則または労働協約に記載されているものに限る(転換前において定額で支給
される諸手当は、就業規則等への記載の有無にかかわらず正社員化前6か月間の賃金に含める)。
転換前の者の要件
賃金の額または計算方法が「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の
適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期雇用労働者等(無期雇用のパートを含む)を正社員化した場合に支給されます。
・有期雇用労働者を正社員化 … 800,000円
・無期雇用労働者を正社員化 … 400,000円
・正社員転換制度を新たに規定し、正社員に転換した場合(1事業所当たり1回のみ)… 200,000円
有期契約で雇い入れた従業員やパートを正社員に転換するときに活用したキャリアアップ助成金ですが、注意すべき点がいくつかあります。
【キャリアアップ助成金 正社員化コースの注意点】
・正社員は、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が就業規則に規定され、適用されている必要がある
(就業規則は助成金の要件を満たしているか?!)
・転換後の正社員は、試用期間中であってはならない
(雇用契約書のうっかりミスに注意!)
・正社員への転換前6ヶ月と転換後6ヶ月の賃金が3%以上増額されている必要があるが、
定額で支給する手当については、就業規則に明記しておかないと、
転換前6ヶ月分の賃金総額には含め、転換後6ヶ月分の賃金総額には含めることができない
(就業規則に規定されていない手当を不用意につけてしまうと危険!)
・転換前の従業員の処遇を、正社員とは異なるように就業規則に明記する必要がある
(雇用契約書だけではダメ!「契約社員は個別の契約による…」ではダメ!)
キャリアアップ助成金(パート活用法)
@賃金規定等改訂コース
有期雇用労働者等(無期パートを含む)の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、
その規定を適用させた場合に以下の金額を助成する
その規定を適用させた場合に以下の金額を助成する
賃金引き上げ3%以上5%未満 50,000円/1名
5%以上 65,000円/1名
職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合 200,000円
A賞与・退職金制度導入コース
すべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、
支給または積立てを実施した場合に以下の金額を助成する
支給または積立てを実施した場合に以下の金額を助成する
賞与または退職金制度いずれかを導入:400,000円
賞与と退職金制度を同時に導入 :568,000円
B社会保険適用時処遇改善コース
新たに社会保険の被保険者要件を満たし、その被保険者となった際に、
賃金総額を増加させる取り組み(手当等の支給)を行った場合
賃金総額を増加させる取り組み(手当等の支給)を行った場合
1,2年目:400,000円
3年目:100,000円
週の所定労働時間を4時間以上延長することにより、社会保険の被保険者となった場合
4時間以上延長の場合:300,000円/1名
キャリアアップ助成金の申請は、豊富な実績のある弊社にご依頼ください!
キャリアアップ助成金の申請は、豊富な実績のある弊社にご依頼ください!