


大幅な賃上げやジョブ型雇用の促進、2021年(大企業は2020年)から始まっている「同一労働同一賃金」対応(正社員とパートの職務内容と待遇(基本給や手当、賞与など)の均衡を図る必要性)、2023年(大企業は既に実施)4月から60時間超の時間外割増率が50%へ…。 人事制度の見直しが急務です。 優秀な人材を採用する!人材を育て戦力化する!社員のモチベーションを高める!優秀な人財を離職させない!… これらの課題解決を可能にする人事制度を今から整備しませんか? ![]() ![]() |
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![]() どんな助成金が受けられるか?…ご存知ですか? 助成金を有効活用することで、コスト負担なく、社内の環境整備や社員満足を実現することができます。助成金はタイミングを逃すと受給できませんし、就業規則や雇用契約書の記載内容のちょっとした不備や賃金の支払い方などの運用上のミスで不支給となることもありますので、実績豊富で十分なサポートの受けられる専門の社労士にお任せください! |
![]() 働き方改革関連法案など、企業にとって大転換を迫られる法改正が目白押しです。「同一労働同一賃金」や「残業時間削減」など、これらの法改正は単に就業規則の内容を変えればよいといったものではなく、企業の人事制度そのものを根本的・包括的に変革していかなければならないものです。企業規模や時間、予算など中小企業の実態に合わせた応じた様々な解決策を柔軟にご提案できます!今から計画的な人事制度改革に取り組んでいきませんか? |
![]() 残業手当の計算が法律上正しくない会社や、5年以上就業規則を改訂していない会社は、非常に多く存在します。賃金の請求権時効は今後5年になっていくことが予想されますし、労働法は毎年改正されますので、会社が不要なリスクを抱えないように、就業規則や諸規程を適正に整備しておく必要があります。最新の判例なども踏まえた規則の作成だけでなく運用面もしっかりとバックアップします!お気軽にご相談ください。 |
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4月は新卒の従業員を始め、従業員の入社が多い月となることから、今回は従業員が入社する際に行うべき法的手続きとその留意点についてとり上げましょう。>>本文へ |
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新卒社員の入社に関する業務が一段落したところかと思いますが、そろそろ夏季賞与の支給に向けた準備が必要ですね。業務がたくさんあるので、計画的に進めていきましょう。>>本文へ |
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 時差出勤申出書[2025年10月対応版] |
柔軟な働き方を実現するための措置として時差出勤制度を設けた場合に、従業員がその申出を行うための書式です。 | ![]() ![]() |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、出張旅費規程を見直す際のポイントをとり上げます。>>本文へ |
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指導票 |
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。 |